第29問
こ た え は ・・・
拾
ひろ
ったお
金
かね
は、
所得
しょとく
(もうけ)があったとして、
所得税
しょとくぜい
がかかることになっています。かかるのは、そのうちの
何割
なんわり
か、なので、
残
のこ
りは
拾
ひろ
った
人
ひと
のものになります。